共通ガイドの証人ガイド
証人は1名だけでも依頼できる?必要人数と料金の整理
証人欄のうち1名分だけ足りない場合も依頼できます。ただし届出に必要な人数そのものが1名になるわけではありません。公的案内で必要人数を確認し、空いている欄の数を伝えてください。
更新日:2026年7月12日 監修:ねこのて行政書士事務所
対象となる届出
この記事で確認する範囲
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届のいずれも、一般的な案内では証人2名の署名が必要です。すでに1名の署名があるときは、残る1名分について相談できます。
制度上の事実
「必要人数」と「依頼人数」を分けて考える
浜松市の案内では、婚姻届と協議離婚届に成年2名の証人署名が必要です。当事務所への依頼人数は1名分でも2名分でも選べますが、届出書全体として必要な欄は提出前に整える必要があります。
よくある状況
先に整理しておきたいこと
- 家族に1名は頼めたが、もう1名が見つからない
- 2名とも身近な方へ頼まず準備したい
- 現在の署名欄の状態を見て依頼人数を確認したい
依頼できる条件
当事務所で確認する内容
対応の前提
LINEで届出の種類、空いている証人欄、希望日時、提出予定日をお知らせください。料金は営業時間内が税込8,800円、特急・時間外が税込17,600円で、証人1名分と2名分は同一です。
対象外・先に確認すること
すでにある署名の有効性や届出全体の受理を保証するサービスではありません。書き損じや訂正方法、個別事情による追加書類は、提出予定の市区町村へ確認してください。
浜松事務所で完全予約制
該当する証人代行の条件を確認する
証人1名分・2名分は同一料金です。原本と本人確認書類を対面で確認します。