婚姻届の証人ガイド
婚姻届の証人になれる人は?成年2名という条件を確認
浜松市の案内では、婚姻届には成年2名の証人による署名が必要です。親族か友人かという関係より、成年であり、婚姻する事実を知ったうえで本人が署名できることを確認しましょう。
更新日:2026年7月12日 監修:ねこのて行政書士事務所
対象となる届出
この記事で確認する範囲
日本の市区町村へ提出する婚姻届の証人欄です。外国籍の方との婚姻や海外で成立した婚姻は必要書類や手続が異なるため、浜松市も事前相談を勧めています。
制度上の事実
成年の証人2名が署名する
浜松市の戸籍届出案内には、届出人と成年2名の証人による署名が必要で、押印は任意と記載されています。証人欄に必要な住所・本籍などは、実際の届書と提出先の案内を見ながら正確に記入します。
よくある状況
先に整理しておきたいこと
- 両親以外の親族や友人へ頼めるか知りたい
- 遠方の知人へ回す時間がない
- 結婚をまだ周囲へ広く知らせたくない
依頼できる条件
当事務所で確認する内容
対応の前提
当事務所へ依頼する場合は、証人欄以外を記入し、お二人が内容を確認した婚姻届の原本と、来所者の本人確認書類をご持参ください。1名分だけの依頼も可能です。
対象外・先に確認すること
婚姻の意思や記載内容を確認できない書類には署名できません。個別事情により必要書類が変わる場合や記入方法に迷う場合は、提出先の戸籍窓口へ確認してください。
浜松事務所で完全予約制
該当する証人代行の条件を確認する
証人1名分・2名分は同一料金です。原本と本人確認書類を対面で確認します。