離婚届の証人ガイド
離婚届で証人が必要なのはどんなとき?協議離婚を確認
浜松市の公式案内では、夫婦の話し合いによる協議離婚届に証人が必要で、成人2名が署名します。裁判所の手続を経た離婚など進め方が異なる場合は、同じ前提にせず手元の書類と提出先へ確認してください。
更新日:2026年7月12日 監修:ねこのて行政書士事務所
離婚手続の種類
協議離婚かを最初に確認
この記事の対象は、夫婦が話し合って離婚する協議離婚届です。裁判所の手続に基づく離婚の書類をお持ちの場合は、証人欄を準備する前に提出先へ必要事項を確認します。
制度上の事実
証人が必要なのは協議離婚届
浜松市は「話し合った上で離婚するときの届出」として協議離婚届を案内し、届出人と成人2名の証人による署名が必要と説明しています。押印は任意です。
手続を取り違えないために
手元の書類で確認するポイント
- 夫婦の話し合いによる協議離婚として届け出る
- 裁判所から交付された書類の有無を確認した
- 手続の種類が不明な場合は提出先へ照会した
依頼できる条件
当事務所で確認する内容
対応の前提
協議離婚届で証人欄が必要と確認でき、当事者が記載内容を確認している場合に相談できます。LINEで手続の進め方、必要人数、来所者、提出予定日をお知らせください。
対象外・先に確認すること
どの離婚方法を選ぶべきかという法的判断、夫婦間の交渉、合意形成は対象外です。手続の種類が不明なときは、署名前に市区町村の戸籍窓口などへ確認してください。
浜松事務所で完全予約制
該当する証人代行の条件を確認する
証人1名分・2名分は同一料金です。原本と本人確認書類を対面で確認します。