証人代行サービス

離婚届の証人ガイド

離婚届で証人が必要なのはどんなとき?協議離婚を確認

浜松市の公式案内では、夫婦の話し合いによる協議離婚届に証人が必要で、成人2名が署名します。裁判所の手続を経た離婚など進め方が異なる場合は、同じ前提にせず手元の書類と提出先へ確認してください。

更新日:2026年7月12日 監修:ねこのて行政書士事務所

離婚手続の種類

協議離婚かを最初に確認

この記事の対象は、夫婦が話し合って離婚する協議離婚届です。裁判所の手続に基づく離婚の書類をお持ちの場合は、証人欄を準備する前に提出先へ必要事項を確認します。

制度上の事実

証人が必要なのは協議離婚届

浜松市は「話し合った上で離婚するときの届出」として協議離婚届を案内し、届出人と成人2名の証人による署名が必要と説明しています。押印は任意です。

浜松市の協議離婚届案内を確認する

手続を取り違えないために

手元の書類で確認するポイント

  • 夫婦の話し合いによる協議離婚として届け出る
  • 裁判所から交付された書類の有無を確認した
  • 手続の種類が不明な場合は提出先へ照会した

依頼できる条件

当事務所で確認する内容

対応の前提

協議離婚届で証人欄が必要と確認でき、当事者が記載内容を確認している場合に相談できます。LINEで手続の進め方、必要人数、来所者、提出予定日をお知らせください。

対象外・先に確認すること

どの離婚方法を選ぶべきかという法的判断、夫婦間の交渉、合意形成は対象外です。手続の種類が不明なときは、署名前に市区町村の戸籍窓口などへ確認してください。

予約から来所までの共通手順料金の詳細

浜松事務所で完全予約制

該当する証人代行の条件を確認する

証人1名分・2名分は同一料金です。原本と本人確認書類を対面で確認します。

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