離婚届の証人ガイド
離婚届の証人は誰に頼める?成人2名の基本条件
協議離婚届の証人は成人2名です。候補者本人が届出の証人であることを理解して署名できるかを確認します。浜松市の案内は親族に限定していないため、関係性だけで決めつけず、迷う場合は提出先へ確認してください。
更新日:2026年7月12日 監修:ねこのて行政書士事務所
人数・年齢・依頼相手
成人2名と依頼相手の選び方
候補者が成人であること、2名がそれぞれ候補者本人として署名できること、届出の証人を頼まれていると理解していることを確認します。
制度上の事実
公的案内が示す人数と年齢
浜松市の協議離婚届案内は、成人2名の証人による署名が必要としています。親族に限定する記載はありません。親族・友人など具体的な関係で迷う場合は、提出予定の市区町村へ確認してください。
候補者を選ぶ実務
依頼前に3点を確認
- 成人であることを候補者本人へ確認する
- 候補者本人が署名に必要な欄を確認できる
- 関係性に迷う場合は提出先へ確認してから頼む
依頼できる条件
当事務所で確認する内容
対応の前提
当事務所では、当事者が内容を確認した離婚届の原本と来所者の本人確認書類を対面で確認します。事情は署名に必要な範囲だけ伺い、予約した人数分の欄へ署名します。
対象外・先に確認すること
証人は当事者の代理人や仲裁人になるものではありません。当事者間の争いが続いている場合、記載内容が確定していない場合、本人確認ができない場合は対応できません。
浜松事務所で完全予約制
該当する証人代行の条件を確認する
証人1名分・2名分は同一料金です。原本と本人確認書類を対面で確認します。